| 医薬品の中には、薬剤の性質から特に注意が必要なために「規制医薬品」と呼ばれて、薬事法で様々な規制を受けているものがあります。 |
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「管理薬剤師がいる店舗のみで取り扱える医薬品」として厚生労働大臣が指定した医薬品です。取り扱いに専門的な知識が必要で「薬理作用が激しく、特に注意が必要なもの」「変質しやすいもの」などが選定されています。薬種商販売業は販売できません。(ただし昭和36年以前に薬種商の許可をとったお店は、ほとんどの指定医薬品を販売することができます。) |
| (アバロンZ:昭和36年以前に許可をとった薬種商でも販売できません) |
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「医師又は歯科医師が発行した処方せんによってのみ使用できる医薬品」です。医療用医薬品の中で、特に注意が必要として厚生労働大臣が指定したものです。「抗生物質など病原菌に対して耐性を生じやすいもの」「血糖降下剤など重篤な副作用のおそれのあるもの」「注射薬など使用方法が難しいもの」などです。ですから、一般用医薬品に処方せん医薬品はありません。
調剤済みの処方せんは、3年間保管しなければなりません。また、「品名・数量・販売年月日」等を帳簿に記録する場合は2年間保管しなければなりません。 |
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内服したり外用して体内に吸収された時に、副作用の危害を起こしやすい「蓄積作用が強く薬理作用が激しい医薬品」のことです。毒薬は劇薬よりも危険性が強く、おおよそ10倍の差があります。
薬局が生活者に販売する際には「年月日・品名・数量・使用目的・購入する人の住所・氏名・職業」などを記入し、「購入する人の署名、又は記名・押印」を入れた書類を提出してもらい、2年間保管しなければなりません。処方せんにより調剤した場合は、特定の人への使用が決まっているので、規制する「毒薬・劇薬」にあたらず、この書類の提出は不要です。
容器又はパッケージに、「毒薬」の場合は黒地に白枠・白字で「毒」、「劇薬」は白地に赤枠・赤字で「劇」の表示があります。 |
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平成15年7月30日より薬事法施行規則の一部改正に伴い、記帳義務の対象は厚生労働大臣が指定した医薬品から、全ての医薬品に変更になりました。そのため、区別に必要だった のマークがなくなりました。メーカーから薬局への販売、医薬品販売業者への販売、また業者同士の売買時には、全ての医薬品に以下の記録が必要となります。「品名・数量」「受入れ年月日・譲渡人又は譲受人の氏名」などの必要事項を記録し、3年間保管しなければなりません。ただし、生活者への販売時には、この記録は不要です。
当社品及びホームページでも、記帳義務医薬品とそれ以外の医薬品の区別がなくなったことから マークをはずしています。 |
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*詳細に関しましては、薬事法・薬事法解説書などをご参照ください。 |
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